最高裁判所第一小法廷 昭和30年(し)24号 決定 1955年7月14日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
申立人等の本件特別抗告申立の理由は末尾添附の書面記載のとおりである。
職権により調査すると、本件被疑者は本年五月二一日留置の必要事由消滅により処分留保のまま釈放され、同人に対する昭和三〇年五月一二日岐阜地方裁判所裁判官堀川信雄発付の本件勾留状は、同日失効したことが明らかである。それ故、右の勾留状の効力を争うことは、もはや本件手続においてはその利益がなくなったものというべく、本件特別抗告は採用できない。
よって刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。
右は全裁判官一致の意見である。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)